Posted on: 2023年 08月 06日
法務大臣 齋藤健さま
出入国在留管理庁長官 菊池浩さま
在留資格のない子供たちとその家族への在留特別許可にかんする声明
当方は2010年より、入管収容に反対し、収容者や仮放免者の権利のために活動してきた任意団体である。
去る8月4日、法務大臣は、日本生まれで退去強制令書を発付されている仮放免の子供たちの一部を、その家族とともに在留特別許可によって救済する旨、発表をした。
この件について、以下のとおり意見を表明する。
1
これまで無権利状態のまま放置され、未来を奪われてきた在留資格のない子供たちを救済するという法務大臣の決断を、当団体は歓迎する。
現在、入管当局が救済対象として想定している子供たちとその家族が、一刻も早く救済されるよう手筈が整えられることを望む。
2
しかし同時に、入管庁が資料「送還忌避者のうち本邦で出生した子どもの在留特別許可に関する対応方針について」において発表した「対応方針」を見るに、今回の措置によって救済される子供の範囲は、あまりに狭く限定されており、しかもその理由は合理性を欠いていると当団体は考える。

3
上の「対応方針」によれば、今回の措置の対象になるのは「改正法施行時〔2024年4月か?〕までに、本邦で出生して小学校、中学校又は高校で教育を受けており、引き続き本邦で生活をしていくことを真に希望している子どもとその家族」である。
該当者にたいしては「今回限り、家族一体として在留特別許可」がなされる。
ただし「親に看過し難い消極事由がある場合」すなわち親に「不法入国・不法上陸」や「懲役1年超の実刑」といった一定の前科がある場合、原則として対象外になる。
したがって、この「対応方針」は、次のような人々を(条件に当てはまるきょうだいがいないかぎりは)救済の対象から除外していると考えられる。
ア.日本国外で生まれた子供。
イ.日本生まれだが、中学校で学業を終えた18歳未満の子供や、日本生まれで学校を卒業し18歳以上となった者。
ウ.親が不法入国・不法上陸などの「看過し難い消極事由」に該当する子供。
エ.今回の措置が完了したあとに条件を満たす幼い子供。

4
今回の措置を日本生まれの子供だけに限定することは非合理であり正しくないので、条件を改変または追加すべきである。
仮放免の子供たちが国籍国に帰国できないのは、日本社会において成長し、社会化され、定着した子供たちにとって、国籍国は事実上、見知らぬ外国でしかないからである。
そこに子供を「送還」するというのは、罪もないのに島流し(流刑)にするも同然の、きわめて残酷で非人道的な措置である。
そしてこのことは、日本生まれの子供だけでなく、少なくとも、幼少期から日本で育ってきた子供たちにも同じように当てはまる。
日本の教育制度に当てはめていえば、少なくとも、小学校入学以前か小学生の年齢のうちに来日し、継続して在留している子供については、日本生まれの子供のそれと同じ問題が生じてくる。
したがって、そのような子供たちも救済対象に含めるべきである。
5
今回の措置を小中高等学校に属している子供だけに限定することは非合理であり正しくないので、条件を改変または追加すべきである。
国籍国が事実上、見知らぬ外国でしかないという問題は、
日本で生まれるか幼少期に来日した後、日本で教育を受けて成長した18歳以上の者についても、まったく同じように当てはまる。こうした人々もまた救済対象に含めるべきである。
6
前科がある親をもつ子を除外することは非合理であり正しくないので、この条件は撤廃すべきである。
大前提として、親の前科と、子が国籍国に「帰国」できないという事情とは、まったく関係がない。
くわえて、親に在留資格を認めないことが社会にとって有益であるともいえない(むしろ家族が自由に就労し独立して生活することを妨げるのは、再犯防止の観点からいっても逆効果である)。
さらにいえば、とくに「不法入国・不法上陸」が「看過し難い消極事由」に含まれていることは著しく非合理である。難民申請者であれば、国籍国を脱出するために身元を偽るなどの手段をとらざるをえない場合があり、そのことをもって本人に不利益な措置をとるべきでない。
7
今回の措置を一回限りとし、措置が完了したあとに条件を満たす幼い子供たちを除外することは非合理であり正しくないので、今後も同様の措置をとるべきである。
仮放免の子供たちにとって国籍国が見知らぬ外国でしかないという問題は、現在まだ学齢期に達していない仮放免の子供たちもやがて直面する問題であり、また、将来の難民申請者などの家族にも生じうる問題である。
したがって、今回の集団正規化が完了した後にも、同じ条件を満たす子供とその家族には、個別に正規化手続をとり、在留を特別に許可すべきである。
8
くわえて、前掲「対応方針」における「引き続き本邦で生活をしていくことを真に希望している子供」という要件についても懸念を表明する。
もしこの文言が、本邦での在留を「真に」望むかどうかを入管当局が審査することを意味しているのだとすれば、在留希望者の恣意的で不当な選別を認めることになってしまう。
そうならないよう、在留希望の意志の確認は、書面による申請のみをもっておこなうべきである。
9
最後に、前掲「対応方針」において入管庁は、今回の措置をおこなう理由のようなものを述べているが、これは詭弁であり、自己矛盾し、誤ったものである。
入管庁は次のように述べている。「入管改正法成立により......送還すべき者はより迅速に送還することが可能になる結果、今後は、在留が長期化する子どもの増加を抑止することが可能」となる。
この点をふまえて、入管庁は「現行法で迅速な送還を実現することができなかったことを考慮」した結果、今回限りの措置として仮放免の子供たちとその家族を救済することを認めたのだという。
要するに入管庁は、仮放免の子供たちに向かって「早く送還してあげられなくて、君たちかわいそうだね、仕方ないから今回だけは大目に見てあげるね」と言い放っているのだ。
これは人を見下しきった実に尊大な態度表明であり、人権の尊重や人間の基本的平等といった、本来ならば根拠とされるべき理念とはかけ離れている。
推測するならば、今回の措置を一度きりの特別な恩恵として強調していることには現実的な狙いもあるのだろう。
つまり、今後、同じような条件に当てはまる仮放免者たちが在留資格を求めて訴訟をおこしたさい、今回の措置が当事者たちにとって有利な先例にならないようにするための予防策なのだと思われる。
しかしながら、これは端的にいって詭弁である。
入管庁がどう言いつくろおうと、今回の措置は事実上、非正規滞在者の集団正規化であり、日本において先例のない措置である。
ところで入管当局は従来、彼らのいう「送還忌避者」が送還を受け入れないせいで起きる全てのことの責任は、当の「送還忌避者」自身にあるという態度をとってきた。
しかも改正入管法で「より迅速な送還」が可能になるという。そうだとすれば入管庁にとっては、いまさら「送還忌避者」の在留を正規化する理由などないはずだ。
それなのに、先例のない集団正規化をおこなうというのだから、入管庁は言行不一致であり、自己矛盾を露呈させている。
要するに、入管庁が今回の措置を何といおうと、在留資格のない子供たちの無権利状態を政府が作り出していることにたいする国内外の非難を、入管庁は多少なりとも考慮しないわけにはいかなくなったのである。
「送還忌避者」にたいして日本政府には責任がないという入管庁の主張は、事実上、破たんしている。
収容・送還の制度、難民認定制度などにかんする入管庁の誤った主張も、今後、維持できなくなるだろう。
以上が、今回の措置にたいする当団体の見解である。
結びにかえて、あらためて、現時点で救済対象として想定されている人々に一刻も早く在留を特別に許可するよう望み、かつ上記4以下に述べたとおりに「対応方針」を修正し、救済対象を拡大することを、法務大臣および入管庁に求める。
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by p-dragon
| 2023-08-06 17:02
| 入管収容・入管政策
Posted on: 2023年 05月 13日
東京出入国在留管理局長 様
本年4月27日、貴局の執行第二部門の職員が、仮放免許可の更新を受けにきた難民Aさんに、帰国しなければ収容するなどと脅迫した。
当該の発言はきわめて悪質で看過できないものであるため、ここに抗議する。
「帰国しないと収容する」「収容施設で医療を受けさせてやる」
脅迫を受けた当事者は、■(西アフリカ某国)出身の難民Aさんである。
彼の証言によれば、彼は4月27日に仮放免許可の更新を受けにきたところ、貴局の執行第二部門の職員に、次のような趣旨の言葉を浴びせられた。
「あなたは帰国しなければならない。従わないと再収容する。出身国の情勢は関係ない。」
「日本で医療を受ける必要があるというなら収容施設内で受けさせてやる。」
これらの発言に、Aさんは強い恐怖を感じ、心が打ちのめされたと語った。
帰国できないAさんへの精神的虐待にあたる
Aさんは難民である。
前回の審査では、難民審査官が証言を曲解し認定を拒んだが、その後に彼は代理人弁護士を選定し、4月に2度目の難民認定申請をおこなったばかりである。
もし送還されれば、彼が殺害されるおそれは大きく、現に彼を標的とする迫害者たちは、彼の親族の一人を昨年に殺害している。
だから帰国しろと言われても帰国できない。
このような命にかかわる事情を抱えた人にたいして、送還を拒んだら収容すると脅すことは、職務の域をこえた、違法な精神的虐待である。
B型肝炎の患者を「収容しながら治療」? また人を殺す気か?
しかもAさんが抱えている病気は、B型肝炎という危険で治療困難な病気である。
4月25日には、彼の病状は「長期加療を要する」ものであり「肝硬変進展や肝細胞癌発祥リスクがあるため日本に滞在し治療の必要がある」との医師の診断を受けた。
これを踏まえて問いたいが、このような危険性の大きい病気を、収容しながら治療可能だと、当該職員は本気で考えているのだろうか?
入管収容施設は医療へのアクセスを大幅に制限しており、ここ10年あまりは、ほぼ毎年のように医療放置により被収容者を死なせている。
彼も同じように殺してしまっても構わないと、当該職員はそう考えているのだろうか?
彼のように困難な病気を抱えた人にたいする、収容しながら治療してやるなどという発言は、人命を軽視し、人間の尊厳を愚弄する、公務員にあるまじき不当な発言である。
ちなみに、(出身国
)に滞在中、AさんはB型肝炎をり患していなかったことが証拠により明らかとなっているが、彼が発症したのは貴局に収容されていた2020年夏のことであった。
しかも貴局は当時、医学的に適切な滅菌処理のされていない電気シェーバーの使い回しを被収容者に強いており、彼もまた他人が使った電気シェーバーを使わされていた。
したがって、貴局の収容中の処遇のせいで彼は被収容者にり患した可能性が強い。
本来、この過ちを貴局はつぐなうべきである。
結語
以上に述べた理由により、貴局を強く非難するとともに、Aさんを脅迫した当該職員を処罰し、再発防止策を講じることを要求する。
2023年5月12日
柏崎正憲(SYI収容者友人有志一同メンバー)
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by p-dragon
| 2023-05-13 04:41
| 個人のケース
Posted on: 2023年 03月 14日
入管法改悪案・現行法からの主な変更点
入管法改悪案の提出の閣議決定(3月7日)にともない、
入管庁ウェブサイトに、法案の条文や現行法との対照表などが公開されました。
これを受けて当方では、今回の法案が現行法のどこをどう変えているのかを調べ、おもな変更点のまとめを作成しました。
これはもともと私的なノートで、公開を意図して作ったわけではありません。
でも、入管庁の「新旧対照表」とか、すごく読みにくいじゃないですか。
だからひょとしたら、法案をじかに読んで批判的に検証しようとする方にとっては、多少は役に立つかもしれないと考え、公開することにしました。
もちろん誤りなどあるかもしれないので、お気づきの点は、ぜひ読者からご指摘いただけると(連絡先はブログ右列を参照)。

【要点】
すでに識者やメディアが指摘しているように、ほとんど2021年の法案と変わりません。つまり...
- 送還を命じられたが帰国できない事情がある移民にとっては、ひきつづき正規化(在留の合法化)は非常に困難。
- 従来の理不尽に厳格な基準のせいで認定されない難民は、難民申請中の送還停止効(ノン・ルフルマン原則)の例外あつかいにより送還され、出身国での迫害にさらされる危険が高まる。
- いま仮放免の状態にある移民・難民は、入管の代わりに自分のことを監視して定期的に報告する「監理人」を見つけないかぎり、収容されてしまう。
⇒ しかも、監理措置中に就労したというだけで、懲役3年以下 or/and 300万円以下の罰金に。働かねば生きていけないのに、それを最長3年の懲役刑で罰するとは?
⇒ 入管の代わりに見張り役にされる「監理人」は、報告・届出を怠るか虚偽の届出をした場合に、過料10万円に。
- 収容中の移民・難民は「監理人」=監視役を見つけないかぎり、収容を解かれない。
⇒ 仮放免の制度も残されているが、重病など相当に深刻な理由がないかぎり許可されないようになっている。
- 送還への抵抗の犯罪化。送還を拒むこと、入管による送還準備(旅券の取得など)の命令への違反などが、懲役1年以下 or/and 20万円以下の罰金の対象に。
⇒ 「入管収容」の長期化を避けるために刑務所送りにするという狙いか。ハコが移れど、長期の拘禁であることは同じ。人の道を外れた残酷な発想とすら呼びたくなる。

作成者 柏崎正憲(SYI収容者友人有志一同)
作成日 2023年3月13日
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by p-dragon
| 2023-03-14 09:26
| 入管収容・入管政策
Posted on: 2023年 02月 23日
【資料】 入管法改悪案を通してはいけない4つの理由
これは2021年3月、国会審議にかけられていた入管法改悪案の問題点を明らかにするために、おもにSYIメンバーにより作成された資料です(2021年特設ブログ)。
今年2月22日、ふたたび入管法改悪案を国会に提出することを自民党が決定しましたが、その内容は2年前のものとほとんど同じとのこと。つまり、入管当局がビザのない移民・難民の人権を無視し、虐待・拷問をする権限を、いまよりさらに強化するものです。
だとすれば、この2年前の資料もまたひきつづき、今回審議される入管法改悪案の問題点を知るために役立つはずです。ぜひご参照ください。(SYIメンバーには諸事情により、新しい資料を作る余力が今ありません。)
入管法改悪反対!
入管法改悪案を通してはいけない4つの理由
目次
01-09頁
0.入管収容とは? 非正規滞在者とは?
- あんなことでビザがなくなるなんて…
- もう3年も収容、気がおかしくなりそう。
- 子が児相に…会えない。
- 収容は終わったけど仕事ができない、健康保険もない。
- 長年、日本で働いて、税金も払ってきたのに…
- 私は難民、帰ったら命が危険。入管は信じてくれない。
09-18頁
1.入管の狙いは「長期収容の解消」ではなく「送還促進」
- 収容者のハンスト、餓死…「長期収容解消のため法改正を」
- だが法案の本質は、ここ5年以上言い続けてきた「送還促進」。従来のやり方の反省・総括もなく、さらに厳格化を進めようとしている。
19-22頁
2 入管収容を帰国の強要手段にしているかぎり長期収容はなくならない
- 送還を促進すると言いながら、実際は収容長期化。ここに問題が。
- 帰国の強要手段=拷問としての無期限収容。送還の95%が「自費」送還の意味。
- 収容=「在留活動の禁止」という、おかしな理屈。
23-28頁
3 入管法改悪案の狙いは世論を騙し人権はく奪を徹底すること
- 「長期収容の解消」の欺まん: 在留許可の狭き門、監理措置の罠、仮放免の厳格化、等。
- 人権はく奪の徹底: 難民申請者でも送還しやすくする、刑事罰を導入する。
29-35頁
4 非正規滞在者に在留資格を! 入管の権力に法的制限を!
- 在留資格を! 不透明な裁量ではなく、在留期間および人権を基準とした在留正規化こそ解決策。
- 入管の権力の制限を! 司法のチェック、入管法と難民法の分離が必要。
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by p-dragon
| 2023-02-23 09:04
| 入管収容・入管政策
Posted on: 2023年 02月 02日
1月30日、次の抗議文書を東京入管に提出しました(個人情報は隠してあります)。
【2.23 追記】その後、Tさんは2月なかばに仮放免になりました。
Tさんの処遇にかんする抗議と意見
現在、東京入管に収容されているTさんの医療放置について抗議する。
また、かれの退去強制手続を見直し、在留を特別に許可すべき旨、意見する。
1
Tさんの健康状態については、以下のとおりである。
本年1月23日頃、東京入管収容場の■ブロックで数名のコロナ感染が判明したとき、Tさんもまた発熱しており、かれは単独で隔離された。
その後、現在にいたるまでおよそ一週間、Tさんの発熱は続いている。
しかし、コロナやインフルエンザの感染症ではないことは、複数回の検査で明らかになっている。
それにもかかわらず、Tさんの証言によれば、常勤医の布田医師は、Tさんがコロナではないかと根拠もなく言い続けながら、かれの症状を放置し、ほかの原因を検査しようとしない。
かれを設備の整った医療機関で検査することすら認めていない。
この件について、常勤医の布田医師は、その職務にもかかわらず、Tさんに適切な医療的措置を提供することを怠っている。
布田医師が職務怠慢をやめ、Tさんに適切な診療を提供するよう、ただちに指示するべきである。
2
この機に、Tさんの退去強制手続についても意見する。
Tさんは2021年9月から現在にいたるまで東京入管に収容されている。
当初は仮放免許可を申請する意向であったが、2022年末からは「在留特別許可されないかぎり収容場を出ない」と表明し、給食を拒否するなどして処遇に抗議している。
自分自身の処遇への不満だけが、Tさんの抗議の理由ではない。
かれは利己的な人間ではまったくなく、むしろしばしば他の収容者たちを助けてきたことを当方は知っている。かれは仲間の収容者たちも含めて、入管収容者にたいする当局の処遇全般が恣意的かつ非人道的であることに怒っている。
くわえて、かれは■国籍とはいえ、12歳ごろに来日し(学齢を小学校6年生から開始)、日本以外に身寄りも故郷もないので、送還はかれにとって死活問題であり、帰国することはできない。
以上の理由から、Tさんは日本にいられないのなら死んでも構わないという決断に至ったと述べている。
しかも、このことをかれは冷静な判断により決めたのであり、その分、意志は固い。
Tさんの犯歴についても当方は知っている。
かれが犯罪を繰り返してきたので、在留を続ければ再犯のおそれがあるというのが、かれの退令を見直さない理由であろう。
しかし上述のとおり、■に追放されることは、かれにとって死活問題である。
しかも、日本政府は1990年以降、南米の日系移民の子孫を事実上の移民として受け入れながら、かれらが社会に定着するための施策をまったく行ってこなかった。
これはTさんのような人々だけの問題ではなく、政策の失敗の結果でもある。
したがって、日系移民の家族の再犯防止については、法務省をはじめ政府当局は責任をもって取り組まねばならない。
かれらを更生させるための努力を少しもせずに追放するという政策は誤っている。
以上の理由により、Tさんの退去強制手続を見直し、在留を特別に許可すべきだと当方は考える。
2023年1月30日
柏崎正憲(SYI 収容者友人有志一同)
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by p-dragon
| 2023-02-02 14:26
| 個人のケース