Posted on: 2024年 08月 13日
(こちらもお読みください)
5月6日に呼びかけた寄附で、昨日までに39件、328,500円もの多大なご助力をいただきました。厚く御礼を申し上げます。
しかし、そうこうしているうちにペニャさんの下肢静脈瘤(かしじょうみゃくりゅう)が悪化してしまいました。
足首が赤黒く腫れ、痛みで夜も眠れず、当然ながら日常生活に大きな支障が生じています。
先日、専門医に診てもらったところ、手術しなければ治らないとの診断が出ました。
ただし幸いにも、手術代は無保険でも30万円以下で収まるとのことです。
ペニャさんは2つの脚の病気を耐え続けています。どちらもコックのような立ち仕事に精を出してきた人の職業病のようなものです。
1 変形性ひざ関節症(関節の骨がすりへる) ⇒ やむをえず保存治療中(苦痛の緩和等、もし手術なら無保険ではとても払えない額になってしまうため)
2 下肢静脈瘤(脚に血が滞留) ⇒ 耐えられないくらいに悪化、手術が必要。
ペニャさんは上記のような症状なので、すぐに下肢静脈瘤の手術をする必要があります。
しかし問題があります。たしかに費用は、これまでにいただいた328,500円でまかなえるのですが...
もともとこのキャンペーンは、①ペニャさん法律費用(新たな在留請願、訴訟)、②ひきつづきビザがないあいだのペニャさんの医療費、③余れば他の仮放免者や入管収容者の支援費のためのものでした。
②だけでお金が尽き、最重要目的である①新たな在留請願や訴訟をおこなうためのお金がなくなってしまう、ということになります。
そこで、くりかえしで心苦しいのですが、あらためてペニャさんのための寄附を呼びかける次第です。
どうかご助力を!
振込先
ゆうちょ銀行
口座名称 エスワイアイ収容者友人有志一同
記号番号 00180-4-420889
(他行から)
支店名 ゼロ イチ キュウ 店
種目 当座
口座番号 0420889
【8.18】
Paypal(クレジットカード)でも寄附を受け付けます!
(メンバー柏崎のアカウントで受けつけ、募集終了後、頂いた全額をSYI口座に移します。Paypalから口座への振替手数料は当方が負担します。)
2024年8月13日
SYI収容者友人有志一同
freeimmigrants@yahoo.co.jp
080-8844-7318
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by p-dragon
| 2024-08-13 07:34
| 寄附呼びかけ・会計報告
Posted on: 2024年 07月 25日
【追記】 この方は翌週に仮放免になりました。
東京出入国在留管理局長さま
20歳未満の若年者の長期収容に対する抗議
現在、Aさん(トルコ国籍クルド)という20歳未満の若年者が貴局に長期収容されています。
しかも彼の仮放免許可申請は異様に長いあいだ宙づりにされています。
本人の証言によれば、Aさんは本年2月8日に来日、空港で難民許可申請をしたいと申し出たにもかかわらず入管に身柄を拘束され、2月10日から現在にいたるまで東京入管に収容されています。
すでに収容期間は5か月を超えました。
しかも彼は上陸時にまだ18歳で、収容されたまま19回目の誕生日を迎えました。
庇護を求めてきただけの20歳にも満たない若年者を長期収容することに少しの正当性もありません。
しかもAさんは、すでに本年4月上旬には仮放免許可申請書を提出しているのに、いまだに結果が通知されていません。
申請から3か月以上も仮放免の許否判断を出さないというのは異常です。
Aさんには難民申請をするじゅうぶんな理由があります。
彼は両親に促されて故郷を離れましたが、その背景には、かねてからのトルコ政府による同国東部のクルド人の抑圧にくわえて、昨年2月の大地震以降のさらに過酷な状況がありました。
彼の家は倒壊し、キャンプ暮らしを余儀なくされています。
しかし政府はクルド人の暮らす東部の支援や復興に消極的で、それどころか本人の証言によれば、軍が被災者キャンプを襲いテントを壊すという迫害すら起きています。
さらには同族の殺し合いの強制を意味する兵役が迫っていました。
こうして彼は一人で逃げてきたのです。
ただちにAさんに仮放免を許可し、不当な拘束を解いてください。
2024年7月23日

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by p-dragon
| 2024-07-25 07:32
| 個人のケース
Posted on: 2024年 06月 11日
入管収容施設での感染症対策のずさんさにを示す事例として、収容施設での不適切な電気シェーバー消毒方法にかんする意見書を公表します。
当団体は2年前、
電気シェーバーを使い回させるという衛生的考慮をまったく欠いたとんでもない実態について、入管当局に抗議を申し入れました。それから2年、未解決の問題が残されています。
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東京出入国在留管理局長 さま
出入国在留管理庁長官 さま
入管収容施設での不適切な電気シェーバー消毒方法にかんする意見
当団体は二年前の
2022年2月14日に、感染症防止の観点においてまったく不適切な電気シェーバー消毒方法が東京入管収容場でとられていたことを指摘し、全ての入管収容施設で改善がなされるべきことを意見しました。
その後の調査により、東京入管が翌月に、電気シェーバー等の理容器具の「洗浄及び消毒要領」(以下「要領」)を定めていたことが判明しました。
同じ月には、大阪入管での収容中に電気シェーバーの使い回しのせいでB型肝炎に感染したとして元・被収容者が国賠訴訟を提起しましたので、それを受けた措置なのでしょう。
ともあれ、早期に改善がなされたことについては評価します。
しかしこの件について、入管当局にはさらに次のことをおこなう責任があると当団体は考えます。
1 収容施設での電気シェーバー使い回しによる感染症罹患者の調査と補償
入管当局は、適切な消毒がされない電気シェーバー等を被収容者に使い回させていた期間において、収容中にB型肝炎等に罹患した者の有無を自主的に調査し、該当者に補償金を支払うべきです。
なお当団体は、2020年に東京入管に収容されているあいだにB型肝炎に罹患した方を一人知っています。
この方については、収容以前にはB型肝炎に罹患していなかったことの証拠もあります。

2 「要領」どおりの消毒方法が徹底されていないことの是正
2022年3月の「要領」は、電気シェーバー等の理容器具の消毒方法について次のように規定しています(添付資料1も参照)。
要1 「器具」または「刃部」を「十分に洗浄」した後で「エタノール(体積パーセント濃度が 76.9 v/v % 以上 81.4 v/v % 以下のもの)に10分間以上浸漬して消毒すること」。
要2 消毒された器具または刃部をすすぎ、乾燥させた後で、さらに「紫外線消毒器内に入れて、紫外線灯により 85 µw/cm2 以上の紫外線を連続して、20分間以上照射すること」。
しかし実際には、東京入管では適正な消毒がなされていないと疑われます。
2024年春、ある被収容者が電気シェーバーの消毒方法について尋ねたところ、処遇部門職員は次のように説明したと証言しています(添付資料2も参照)。
証1 電気シェーバーの刃部を消毒するさいには、除菌用アルコール製剤「アルティー75」で満たした超音波洗浄機に10分間浸している。
証2 そのうえで20分間、刃部に紫外線を照射する。
この消毒方法(証1)は「要領」(要1)に反しています。
なぜなら「アルティー75」はアルコール濃度が75%しかない食品用機械・器具用の除菌剤であり、上記「要領」が定める「76.9 v/v % 以上 81.4 v/v % 以下」という濃度に達しないからです。
なお、このアルコール濃度の規定そのものは、理容師法の定めと一致しています(添付資料3も参照)。
他方で、証言(証2)をふまえると、紫外線照射は「要領」(要2)どおりの方法で実施されているのかもしれません。
しかし理容法によれば、紫外線照射は「血液が付着している」または「その疑いのある」器具に対しては適用されない消毒法です(添付資料3も参照)。
したがって、紫外線を照射したところで、電気シェーバーの刃部(血液が付着している疑いのある器具)を適切に消毒したことにはならず、意味がありません。
以上の理由により、東京入管が実際におこなっている電気シェーバーの消毒方法は、いぜんとして衛生上不適切であると強く疑われます。
これを放置することは、改定入管法(本年6月10日施行)第55条の37の「入国者収容所等においては……社会一般の保健衛生及び医療の水準に照らし適切な保健衛生上及び医療上の措置を講ずるものとする」という規定への違反になります。
早急な是正を求めます。
2024年6月11日
SYI収容者友人有志一同
添付資料1/2(
PDF) 東京入管の電気シェーバー等「洗浄及び消毒要領」 / 東京入管処遇部門による電気シェーバー消毒方法についての証言
3 理容師法ならびに同法施行規則が規定する器具の消毒方法
理容師法(2023年改正)
第9条 理容師は、理容の業を行うときは、次に掲げる措置を講じなければならない。
一 皮ふに接する布片及び器具は、これを清潔に保つこと。
二 皮ふに接する布片は、客一人ごとにこれを取りかえ、皮ふに接する器具は、客一人ごとにこれを消毒すること。
三 その他都道府県が条例で定める衛生上必要な措置
理容師法施行規則(2023年改正)
第25条
法第9条第2号に規定する消毒は、器具を十分に洗浄した後、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定めるいずれかの方法により行わなければならない。
一 かみそり(専ら頭髪を切断する用途に使用されるものを除く。以下この号において同じ。)及びかみそり以外の器具で血液が付着しているもの又はその疑いのあるものに係る消毒
イ 沸騰後2分間以上煮沸する方法
ロ エタノール水溶液(エタノールが 76.9 パーセント以上 81.4 パーセント以下である水溶液をいう。次号ニにおいて同じ。)中に10分間以上浸す方法
ハ 次亜塩素酸ナトリウムが 0.1 パーセント以上である水溶液中に10分間以上浸す方法
二 前号に規定する器具以外の器具に係る消毒
イ 20分間以上1平方センチメートル当たり 85 マイクロワット以上の紫外線を照射する方法
(以下略)
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by p-dragon
| 2024-06-11 00:01
| 入管収容・入管政策
Posted on: 2024年 05月 06日
ペニャさんにここで生きる権利を!
入管収容者・仮放免者に支援を!
寄附(カンパ)のおねがい
この4月に難民申請を却下されたペニャさん。
新たな在留申請や訴訟を起こすための法律費用(弁護士契約料など)が至急必要です!
残額は、ペニャさんの医療費および他の仮放免者や入管収容者の支援費として大事に使います。ぜひご協力を!
振込先
ゆうちょ銀行
口座名称 エスワイアイ収容者友人有志一同
記号番号 00180-4-420889
他行から振り込むとき
支店名 ゼロ イチ キュウ 店
種目 当座
口座番号 0420889
寄附のよびかけ
チリ難民クラウディオ・ペニャさん。
チリでの迫害から逃れ、日本にコックとして15年暮らしたあと雇い主の事情のせいで在留資格を失い、難民申請をするにいたったペニャさん。
合計5年近くも入管に収容され、それでも帰国することが絶対にできないペニャさん。
数々の文化イベントで得意の料理をふるまってきたペニャさん。
そんなペニャさんが、4月11日、2度目の難民申請の最終的な不認定(審査請求の棄却の決定)を、東京入管により無慈悲に告げられました。
理由はこうです。ペニャさんが嘘を言っているとは考えない、しかし難民認定はしないし、在留資格も認めない。
だとすれば、たとえばサンティアゴで拉致され、死んでもおかしくないような集団暴行を受けたことも、難民として認める理由にはならないのだと入管および難民審査参与員は言っているのです(
チリでの迫害の記事を参照)。
なんて理不尽な! ペニャさんが「帰国すれば迫害される」と言っているのは疑わないけど、でも帰国しろと? 帰国して暴行されろというのか?
こんな結果には、ペニャさんは少しも納得できません。
そして、ピノチェト派が影響力を増し政権を揺るがしているチリには、彼はいまも戻ることはできません。
この理不尽な結果に対する訴訟、別の在留資格の請願手続きなど、あらゆる手段で、ペニャさんはここで生きる権利をあらためて求めていくことにしました。
新たに手続きをはじめるため、弁護士への依頼費用が35万円~50万円、必要になります。
どうか皆さまのお力添えを、よろしくお願いいたします。
残額は、ペニャさんの医療費および他の仮放免者や入管収容者の支援費として大事に使わせていただきます。
(なおペニャさんは長年の立ち仕事のせいで膝の痛みが眠れないほどに強まり、通院を続けています。ほんとうは手術が必要です。)
かならずペニャさんの権利をかちとります。どうか、かれに変わらぬご支援を!
2024年5月6日
SYI収容者友人有志一同
http://pinkydra.exblog.jp
freeimmigrants@yahoo.co.jp
080-8844-7318
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by p-dragon
| 2024-05-06 17:12
| 寄附呼びかけ・会計報告
Posted on: 2024年 03月 27日
東京出入国在留管理局長 さま
収容、送還、在留特別許可、難民認定にかんする意見
わたしたちは入管収容と送還に反対し、国籍にかかわらず全ての人間の自由な移動と基本的権利のために活動する団体です。
昨年に国会を通過した入管法改正案(わたしたちは「改悪」と呼んでいます)は、全体として収容と送還を強化するものです。
わたしたちはこの法案の施行に反対しています。
そのうえで東京入管局はじめ地方入管局に対して言いたいのは、厳格化が間違っているということです。
収容施設での処遇も、難民の審査も、在留資格のない人を犯罪化して取り締まることも、すべてが人間の権利と尊厳と健康を深く損ない、多くの面で法的な正義にも反するということが、当事者と市民の情報発信や国会審議をつうじて明らかにされてきました。
だから、地方入管局には法の運用について裁量がありますが、今までのやり方を続けることは許されません。
このことをふまえて、次のとおり意見します。
1
3か月以上の長期収容をやめるべきです。
2
送還をやめるべきです。
3
帰国できない事情をもつすべての移民、難民の在留を正規化すべきです。
入管は矯正施設でも警察でもないので「在留特別許可のガイドライン」の「消極事由」の重みづけは最小限にされるべきです。
4
難民の審査においては、申請者を疑ってかかることをやめ、申請者の誠実な証言を証拠として最大限に尊重するべきであり、また申請者の出身国との外交関係など、本人と無関係な事情は考慮からいっさい除外すべきです。
5 現在、片耳が病気で聞こえなくなっている被収容者に、すぐに手術を適用すべきです。
本年2月以降、A国籍のBさんの耳は悪化していく一方であり、もう片方のまだ聞こえる耳も症状が進行しています。
放置すれば耳に留まらず、最悪で四肢の付随にまで発展しうるという医師の所見もあるそうです。
無保険で多額の医療費を支弁することは彼にはできません。
彼は在留資格があるときから帰国できない事情を訴えてきましたが、それを否認してきたのは東京入管局であるので、このどうにもならない状況に彼を追い込んだ責任を認め、彼の耳の手術は東京入管局が提供すべきです。
2024年3月27日
SYI収容者友人有志一同
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by p-dragon
| 2024-03-27 05:04
| 入管収容・入管政策