東京入管職員によるペニャさんへの違法な脅迫に抗議する
Posted on: 2025年 08月 03日
東京出入国在留管理局長 さま
執行第二部門職員によるペニャさんへの違法な脅迫に抗議する
現在、仮放免を許可されているペニャ・クラウディオさん(チリ国籍)は、先日、貴局の執行第二部門職員(1260番)に違法な脅迫を受けた。
これに当団体は心底からの怒りをもって抗議するとともに、脅迫をおこなった職員1260番を懲戒し、ペニャさんに謝罪し、有効な再発防止策をとることを求める。
当団体が知ったところでは、本年7月30日、ペニャさんは仮放免許可更新のため貴局に来庁したが、その数日前に通知書で予告されたとおり、あわせて難民認定申請の不認定を言い渡された(即日、審査請求)。
彼は同不認定通知のあとに仮放免許可更新の手続きをうけた。
そのさい執行第二部門の職員1260番は次のようにペニャさんを罵り、脅した。
「あなたは自分の生き方が恥ずかしくないのですか? こんな生活を続けるつもりですか? ビザは出ません。一か月の猶予をあげましょう。そのあいだに送還の準備を始めます。また収容されたくないなら、日本を出る準備をしたいと私に言ったほうがいいですよ」。
この侮辱と脅迫によりペニャさんの心は深く傷つけられ、いまも回復していない。
この職員1260番の発言はあまりに冷酷かつ侮蔑的であるだけでなく、違法性が強く疑われる。
ペニャさんの今次難民認定申請は2023年入管法の施行前であり、したがって審査請求の終結まで彼には送還停止効がある。
にもかかわらず一か月後までに送還の準備をするというのは違法であり、脅しのための嘘だとしても法を無視した暴言である。
また、一か月後にペニャさんを収容する計画があるかのような発言についても違法の疑いが強い。
入管法52条10項は「退去強制を受ける者を送還することができないことが明らか」であるときに入国者収容所長または主任審査官が仮放免を許可できると定める。
ペニャさんは2020年5月に、このようにして仮放免された。
現在も、上記のとおり彼はまだ送還停止効のもとにあり、しかも本年6月26日、彼は在留特別許可を求める趣旨の訴訟を提起している。
このような法的状態にあるペニャさんを「送還可能」として扱う=収容することは、1951年難民条約33条(ノン・ルフールマン原則)や憲法32条(裁判を受ける権利)への違反と強く疑われる。
そのような違法行為を貴局がまさか本当に企んではいないだろう。
だがそうであれば職員1260番は、独断でかかる違法行為に言及してペニャさんを脅迫したのであり、許しがたい。
もしそうなら、この職員には懲戒免職さえふさわしいと考える。
以上の理由で、上記発言をした職員1260番を懲戒し、このことでペニャさんに謝罪し、そして有効な再発防止策をとることを、貴局に強く要求する。
2025年8月4日
SYI収容者友人有志一同
by p-dragon | 2025-08-03 10:34 | 個人のケース


