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入管収容所で熱中症に! 本人から怒りの投書

Posted on: 2024年 09月 07日


入管収容所で熱中症に! 本人から怒りの投書

 牛久入管に収容されているベガさんから、入管の不当な措置についての怒りの投書を受け取りました。
 かれは7月、入管当局の措置のせいで熱中症にかかりました。
 当局は責任を認めていません。しかしこれは、被収容者に対して「適切な保健衛生の措置を講ずる」という入管法上の義務に反する、違法な措置であり、牛久入管に責任があると疑われます。

 本人の希望により、投書を公表します。以下、投書の内容です。

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手紙と資料の全文PDF


これを読んでいる方々、初めまして。
私は入管に収容されて居る外国人です。
原則全件収容主義などと云うとんでもない制度のもと、
ずっと、無期限で、裁判官の令状なしで自由を奪われる身の上です。

すでに収容されてから6か月以上経ち、一年になろうとしています。
その中で、入管当局の人権意識の欠落を目の当たりにすることもあり、
法制度上用意された不服申立の方法によって、
かねてから抗議してきました。

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[夜間の入管収容所で熱中症に]

今回起こった事実と私の主張は通知書に書かれた通りです。
入国者収容所長は、窓が閉められエアコンが効いた居室で私が寝て居たところ、エアコンを消して、居室の中に熱をこもらせ、私を熱中症にさせたのです。
参考のその日のカルテの開示されたものをお見せします。

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[通知書: 7月11日午後11時から翌朝8時まで冷房が止められており、
朝にベガさんが庁内診療を受けたところ、I度熱中症と診断された。]

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[カルテ: ベガさんは「めまい、立ちくらみ、倦怠感、嘔気、汗が出ないの訴え」をした、
診察時に1時間ほど点滴を受け、車いすで居室に戻ったとの記載あり。]


入管職員たちは、「6月中は原則エアコンを点けられない」
「7月中は朝8時から夜11時まで点ける」
「熱中症軽快アラートが出ていればいつでも点ける」
「エアコンを点けるかの判断は、最終的に会計課職員が行っている」
などと説明していました。

私の記憶では、5月頃から厚労省や気象庁が、
日中に限らずエアコンを使え使えと、夜間も熱中症が危ないんだと、
何度も呼びかけていたように思います。

[参考記事 NHK防災「教えて斉田さん!熱中症の注意点と対策」2024年6月14日 https://www.nhk.or.jp/bousai/articles/29616

それなのに所長は上述のような運用をし、あまつさえ病人を出している訳です。
居室棟から離れた場所で、5月からエアコンを点けて執務している会計課職員が、居室棟のエアコンの運転を決めていると云う運用も、非難されるべきでしょう。


[責任逃れをする牛久入管]

不服申立の話に戻ります。
本件は不適法として処理されました。
入管法第55条の74(事実の申告)を入管庁長官が「不適法」として却下。]
真夏の夜にエアコンを消して人を熱中症に陥らせることは、
違法な有形力の行使に当たらないと云う論です。

まず、所長は「社会一般の保健衛生の水準に照らして適切な保健衛生の措置を講ずる」(入管法第55条の37)義務がありますが、熱中症になる程の熱気がこもった居室では、適切な措置が講じられていないことが明らかです。
所長には、この義務を怠った過失があり、つまり「違法」です。

次に「有形力の行使」を、これを処断する傷害罪と暴行罪に鑑みて定義すると、「有形力」とは、他人に対する攻撃方法の一切(大判昭8/4/15)であり、これの「行使」によってその他人の健康状態に不良な変更を惹き起こしたもの(大判明45/6/20)が傷害と云い、他を暴行と云います。例えば、他人に病気を移し(最判昭27/6/6)たり、大きな音を鳴らし(最決平24/1/30)たりしたことが攻撃方法として認定されています。つまり「有形力」は、人の身体に具体的に触れる必要がないのです。

本件を見れば、所長は、義務を怠ってエアコンを停止させ、
居室の中に熱をこもらせ、私に熱中症の傷害を負わせたと言え、
これが違法な有形力の行使に当たることは明らかです。
それなのにこのような子どもじみたつうつしょを送ってくる入管庁が、いつの日か恥入ることを願っています。

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[ ベガさんが今回提出する再申告書]


[結び]

さて、考えたことを考えた順に書いたので読み辛いところもあったかと思います。
ここまで読んでくださりありがとうございます。

長々と書きましたが、私が寝ているところのエアコンを消されて熱中症になった場合で、
消した人に文句を言ったのに、
「え? 具体的になぐったりしてないので謝りませんよ?」
と言われたら、次に私の口をつく言葉は短く端的です。
「なめんなよ」

ご意見がありましたら、これが掲載されているページのコメント欄あるいは、
300-1288 茨城県牛久市久野町1766-1 9B-206 Vega 
宛に送付してください。


令和6年9月2日
Vega



by p-dragon | 2024-09-07 14:45 | 個人のケース

 

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