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ジャヤンタさんに再収容の脅しをかけつづける東京入管への抗議

Posted on: 2022年 05月 08日


1 ジャヤンタさんに再収容の脅しをかけつづける東京入管

 4月6日に東京入管から仮放免されたジャヤンタさん。ところが昨年11月と同様、許可期間が2週間であったため、またもや入管は再収容を狙っているのと危惧されました。

 しかし精神科医に受診したところ、4月19日、ジャヤンタさんは「うつ」および「身体表現性障害」と診断され、さらに「収容に耐えらえる状態にはない」という所見がつきました。もっと早く、収容中につけられて当然だった診断だといえます。

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ジャヤンタさんの診断書(仮放免後)


 4月21日、ジャヤンタさんの仮放免期間は延長されました。ただし次の期日は、5月12日。大型連休をはさむので、実質的には、またもや2週間です。くわえて、4月28日には入管職員が彼の居住実態の調査にやってきました。

 東京入管はまだこりずに、再収容の可能性をチラつかせ、ジャヤンタさんに精神的圧力をかけつづけています。医師がはっきりと「収容に耐えらえる状態にはない」と診断しているにもかかわらず。

 このことについて当団体は、東京入管局長および関連部署を厳しく非難し、ジャヤンタさんの仮放免許可期間を1か月またはそれ以上にすることを強く求めます(抗議の書面は明日、提出します)。


【参考記事】
ジャヤンタさんの再収容をやめろ! 東京入管に抗議のハガキ・FAXを!(2022/4/13)



2 ジャヤンタさんの嘔吐症にかんする精神科医の診断を無視しつづけた東京入管

 そもそも、ジャヤンタさんは遅くとも昨年11月2日には、すでに収容に耐えられない状態に陥っていると見なされるべきでした。この日、入管の非常勤医が、彼の嘔吐症を「身体表現性障害疑い」と診断していたのです。

 しかし東京入管は、これを無視して、ジャヤンタさんを二週間で再収容し、さらに4か月以上も収容しつづけました。そのあいだに命にかかわる事態が彼に起きなかったことは、ただの幸運としかいえません。

 入管は日頃、医師の指示にしたがって被収容者を扱っていると称しますが、それが大嘘であることは、この件からも明らかです。

 以下に経緯を説明します。

  • ジャヤンタさんの嘔吐症は昨年10月頃から始まった。ほとんどのものを飲食できず戻してしまうので、この状態が続けば命にかかわることは明白であった。
    • ジャヤンタさんは嘔吐症のため、2021年12月中旬までに体重が激減。東京入管は、点滴投与により、彼の収容を引き延ばした。本年4月までに、合計90回以上も点滴針を刺しながら、ジャヤンタさんの収容を意固地に継続した。そのせいで彼の血管が固くなり、苦痛がひどくなっても、お構いなしだった。
  • 2021年11月2日(収容中)、非常勤の精神科医による診療を受けたところ、同医師は診療録に「身体表現性障害疑い」の所見を残した。これを受けて、再収容の開始後、昨年12月15日、常勤医(内科)が、身体表現性障害疑いの所見を含む診断書を発行している。
    • 本年1月20日の診察中、常勤医はジャヤンタさんに「あなたは収容されていることで吐いている」旨の所見と、そのことを入管当局にも報告するという意向とを伝えたと、ジャヤンタさんは証言している。
  • 2021年12月末から本年1月11日にかけて3回、当局はジャヤンタさんを精神科医に受診させたが、心因性の疾患の診断はつかなかった。しかしこれらの診察は、入管の強い介入と監視のもとでおこなわれたものであり、入管によって診断結果が操作されたというべきである。
    • 本人証言によれば、診察にあたったのは毎回、別の精神科医であり、しかも3名の入管職員が周囲をかこんで診察を監視、記録していたという。そして、11月2日に「身体表現性障害疑い」と診断した医師に再び診られることはなかった。
    • しかしジャヤンタさんは、2021年12月19日、本年1月2日、2月12日に、あわせて三度も倒れ、一時的に意識を失った。いずれも原因は不明。心因性の容態急変として扱われるべきだったと思われる。

 要するに東京入管は、ジャヤンタさんの症状を可能なかぎり低く見積もり、可能なかぎり収容期間を引き延ばしたのです。

 この著しい人権侵害により、ジャヤンタさんが受けた身体的、精神的苦痛は計り知れません。強い怒りをもって抗議します。



【参考記事】 ジャヤンタさんにかんする過去の投稿やウェブ記事です。



# by p-dragon | 2022-05-08 08:00 | 個人のケース  

会計報告 2018-2021年

Posted on: 2022年 05月 03日


われわれSYIが寄付用口座を開設した2018年以来、会計報告を12月の報告会でおこなっていました。

しかし2020年と2021年は、まだ会計報告をしていませんでしたので、ここに報告します。
くわえて、2018年と2019年の会計報告も再掲しておきます。


SYI 会計報告

2021年度

2020年度

2019年度

2018年度


みなさんの手厚いご支援のおかげで、さまざまな支援を入管収容者や仮放免者に提供することができています。あらためて、心より感謝を申し上げます。

収容されている方々には、生活必需品にくわえて、外部と連絡をとるためのテレフォンカードの依頼が多いです。

他方で、いまは仮放免の人が多いので、医療のための支援にくわえて、難民認定・在留正規化のための各種支援もおこなっています。
たとえば、仮放免保証金の援助、文書の提出等のための通信費、弁護士依頼費用の援助、各種手続の手数料、難民審査のための証拠文書の翻訳(メンバーが翻訳できない言語)、等々です。
こうした費用は、大きな額になることが多いので、皆さまのご寄付がとても役立っています。

ひきつづき、以下の口座に寄付を募っております。
今後ともご協力のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
 

ゆうちょ銀行
 口座名称 SYI収容者友人有志一同
 記号番号 00180-4-420889 

または(他行から振り込むとき)
 ゼロイチキュウ(019)店 当座 0420889
 口座名称 エスワイアイシュウヨウシャユウジンユウシイチドウ



# by p-dragon | 2022-05-03 06:09 | アクション・イベント  

ジャヤンタさんの再収容をやめろ! 東京入管に抗議のハガキ・FAXを!

Posted on: 2022年 04月 13日



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ジャヤンタさんの再収容をやめろ!
東京入管に抗議のハガキ・FAXを!


難民ジャヤンタさんはぼろぼろの体で、4月6日に東京入管を出ました。

ところが、またもや入管は仮放免期間を2週間に!
昨年11月と同じパターン。そのときは2週間で再収容でした。
危険な予兆です。

なおジャヤンタさんは帰国すれば迫害され、殺される危険が高いので、難民不認定取消訴訟をしています。
入管が意地悪い収容継続により、心身をぼろぼろにされているだけではなく、訴訟準備をも妨害されています。

仮放免期間の延長日は4月21日。
この日にジャヤンタさんを再収容するな! という声を、東京入管に届けてください!
これまでの収容で、かれがどれほど酷い虐待を受けてきたかは、後出の概要をみてください。


【ハガキ・FAX抗議の宛先】
宛先 東京出入国在留管理局長
108-8255 東京都港区港南5-5-30
03-5796-7125 (FAX)


あわせてカンパを呼びかけます!
いただいたカンパはジャヤンタさんの医療費等に使わせていただきます

ゆうちょ銀行
 口座名称 SYI収容者友人有志一同
 記号番号 00180-4-420889 
または(他行から振り込むとき)
 ゼロイチキュウ(019)店 当座 0420889
 口座名称 エスワイアイシュウヨウシャユウジンユウシイチドウ


ジャヤンタさんが受けてきた虐待(拷問)

2021年
2月 他の57名の収容者とともにコロナ感染。隔離され、冷淡な処遇を受ける。

6月 コロナは陰性になるも発熱等の症状が続く。入管は詐病を疑うが、医師はコロナ後遺症と診断。

7月 月末、ふたたびコロナ陽性に。

8/12 再陽性になり、汚い部屋に隔離されることを告げられ、抗議したら強制移動に。移動先の部屋に投げとばされたせいで、右ひじを骨折したと、後日発覚。

10月 嘔吐の症状、本格的にはじまる。

10/11 理不尽な理由で隔離を告げられ、暴力的な制圧を受けた結果、右目が腫れ上がり、右脚が機具にはさまったことによる怪我のせいで、補助なしで歩行できなくなる。

11月 嘔吐は心因性の疑いとの医師所見。中旬、仮放免になるも2週間で再収容。

12月 2月までに数度、意識不明になり転倒。急激に体重が減るも、入管は点滴を打ちながら収容を継続。

2022年
1月 入管の内科医には診察中、嘔吐は収容の継続のせいといわれたが、それでも入管は収容継続。

2月 転倒し、30分間、意識不明。

4月6日 2年超の収容をへて、仮放免。しかし期間は、またも2週間。再収容の危険。


《関連記事》

# by p-dragon | 2022-04-13 06:40 | 個人のケース  

被収容者にシェーバーの使い回しをさせている東京入管等への抗議

Posted on: 2022年 02月 14日


東京出入国在留管理局長 さま
出入国在留管理庁長官 さま

被収容者にシェーバーの使い回しをさせている東京入管等への抗議


 東京入管が、被収容者に貸与する電気シェーバーを、伝染病の予防のための適正な消毒をしないで使い回しさせていることを、当団体は確認しました。
 カミソリなど血液が付着する器具の使い回しには、B型肝炎をはじめとする伝染病を拡げる危険性があります。
 被収容者の衛生に留意する義務を負うはずの入管収容所等の長が、この危険性を無視していいはずがありません
 いますぐ未消毒の電気シェーバーの使い回しをやめさせてください。


東京入管が電気シェーバーを適正に消毒していないこと

 東京入管は、被収容者が電気シェーバー以外のかみそりを使用することを禁じています。
 高価な電気シェーバーを購入できない被収容者にたいして、現在、東京入管は電気シェーバーを貸与しています(他の収容施設も同様と思われます)。
 きちんと消毒はされているのか? 被収容者からは、いちおう消毒はされているようだが汚い、という証言を聞いたことがあります。

 しかし今回、貸与される電気シェーバーが適正に消毒されていないおそれが非常に高いことが分かりました。
 2017年11月の東京入管「物品取得通知書」によれば(※1)「入国管理収容用品」として、パナソニック製のシェーバー40個、シェーバー替刃10個、シェーバー用洗浄剤50個が購入されています。
 この「洗浄剤 C-521」はその名のとおり洗浄剤で、消毒液ではありません(下に参考写真あり)。

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東京入管の物品取得通知書

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東京入管が購入したシェーバー洗浄剤


 つまり2017年11月の電気シェーバー購入時点で、シェーバーの消毒のことを東京入管は考慮すらしていなかったということです。
 それでも煮沸消毒はできるはずですが、煮沸がされているという被収容者の証言はきいたことがありません。

 まず間違いなく現在にいたるまで、東京入管は、被収容者に貸与する電気シェーバー等の消毒をしていないと考えるべきでしょう。


シェーバーの使い回しをさせることは違法

 被収容者は、安全カミソリ等を使って自由にひげ等をそることを入管に禁じられているので、高価な電気シェーバーを使用するしかなく、自弁で購入できなければ入管から借りるしかありません。
 したがって、被収容者におけるシェーバー使い回しの責任が入管にあることは明らかです。

 そうであれば、東京入管は被収容者の衛生を保つ義務を著しくおろそかにしているとも、またしたがって被収容者処遇規則29条に違反しているともいうべきです。
 「人権を尊重しつつ、適正な処遇を行う」(1条)ことを目的とした被収容者処遇規則は、29条で、入管収容所等の長は「被収容者の衛生に留意し、......清掃及び消毒を励行し、食器及び寝具等についても充分清潔を保持するように努めなければならない」と定めています。
 「努めなければならない」とは、つまり被収容者の衛生を保つことは入管の義務です。

 この著しい職務怠慢のせいで、現に被害者が出ています
 ご存じのとおり、先日、名古屋入管および大阪入管に収容されていた男性が、収容中にカミソリ使い回しのせいでB型肝炎に感染したとして、国賠訴訟を起こしました。
 同様の被害者は、彼だけではないでしょう。

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カミソリ使い回しで入管提訴の報道



適正な消毒とは

 未消毒のシェーバーを使い回しさせてはならないのは当然ですが、それではどのように消毒するのが適正か。
 最低限、理容師法施行規則25条の条件を満たして消毒すべきでしょう。
 同条は、カミソリやはさみなど皮膚や血液に接触する器具を複数名に使用する理容師にたいして、伝染病等予防の観点から、器具の消毒の方法を定めています(2000年9月1日が最新の改正)。

 カミソリ等、肌にふれ、かつ血液が付着するおそれのある器具は、同条によれば次の三つの方法のどれかで消毒しなければなりません。
  • 沸騰後二分間以上煮沸する方法
  • 一定濃度のエタノール水溶液中に十分間以上浸す方法
  • 一定濃度の次亜塩素酸ナトリウム水溶液中に十分間以上浸す方法
 
 なお、さまざまな地方自治体の保健担当部局が、同規則にもとづいて「理容所・美容所における消毒方法」をウェブサイト等で周知しています(以下は東京都豊島区ウェブサイト内のページ)。

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「理容所・美容所における消毒方法」(豊島区ウェブサイト)


 東京入管がおこなっている電気シェーバーの「洗浄」が、上記の方法のどれにも当てはまらないことは間違いないでしょう。
 くわえて、シェーバーだけでなくバリカンも、肌にふれ血液がつくかもしれない器具ですが、バリカンも消毒せずに使い回しのはずです。
 ほかの入管収容施設でも同じでしょう。

 前述の国賠訴訟について、2月10日のNHK関西ニュースによれば(※2)「国側はカミソリは毎回洗浄するなど感染予防の措置を講じていると」主張しているとのこと。

 しかし、すでに書いたとおり、カミソリの「洗浄」は消毒ではありません
 この主張からはむしろ、入管が被収容者の衛生にきちんと配慮していないことがよく分かります。


 以上をふまえて、次のことを要求します。

  1. 東京入管局長に: 被収容者に電気シェーバー、電気バリカン等の使い回しをさせず、最低限、理容師法施行規則25条に定めた方法で消毒された電気シェーバー、電気バリカン等を貸与すること。
  2. 東京入管局長に: 被収容者にたいして、電気シェーバー等(私物であれ貸与品であれ)の使い回しにより伝染病が拡がる危険があることを、多言語で、じゅうぶんに周知すること。
  3. 入管庁長官に: 1と2の措置を、すべての入管収容所等の長に徹底指示すること。


2022年2月14日
SYI 収容者友人有志一同



---


※1
 この2017年11月の東京入管「物品取得通知書」写しは、上記訴訟の原告の支援をされている方からご提供いただきました。厚く御礼を申し上げます。


※2
NHK 関西ウェブ版
https://www3.nhk.or.jp/kansai-news/20220210/2000057648.html

(以下転載)
“入管施設で電気カミソリ使い回し B型肝炎感染” 国を提訴
2月10日 17時17分

 10年前、入管施設に収容されていたパキスタン人の男性が、同じ部屋の人たちとカミソリを使い回したことが原因でB型肝炎に感染したと主張し、国に賠償を求める訴えを大阪地方裁判所に起こしました。
 一方、国側はカミソリは毎回洗浄するなど感染予防の措置を講じているとしています。

 訴えを起こしたのは、去年7月に「B型慢性肝炎」と診断された大阪に住むパキスタン人の40代の男性です。
 訴状によりますと、男性は、10年前(平成24年)、名古屋市の入管施設と現在は閉鎖されている大阪・茨木市の西日本入国管理センターで、およそ8か月間、ほかの5人ほどと同じ部屋に収容され、消毒されていない電気カミソリやバリカンを使い回していたといいます。
 男性は18年前、パキスタンを出国する際はB型肝炎ウイルスに感染していないと診断されていて、入管施設で行われた血液検査で初めて感染が判明したということで、施設での電気カミソリなどの使い回しが感染の原因だと主張し、国に対して1485万円の賠償を求めています。
 男性は、通訳を介して、「部屋の番号が書いてあったカミソリを6人ほどで使っていました。肝炎で体が疲れやすく、薬を毎日飲んでいる」と話しています。
 これについて、出入国在留管理庁はNHKの取材に対し、男性が収容されていた施設を含む全国の入管施設に対して、電気カミソリは使用のつど洗浄を行うなど感染予防の措置を講じるよう指示しているとしています。

(転載おわり)




# by p-dragon | 2022-02-14 10:33 | 入管収容・入管政策  

【本人イラスト】CT検査中も手錠を外さない入管への抗議

Posted on: 2022年 01月 06日


※ 2022.2.14
誤操作でテキストを消去してしまいました。
ジャヤンタさんの手記の写真を再掲しておきます。
(クリックで拡大)

 難民ジャヤンタさんは11月に仮放免されるも、二週間で再収容されてしまいました。
 現在、食事を吐いてしまい、点滴でしか栄養がとれず、心因性の症状(身体表現性障害)心因性の症状(身体表現性障害)の疑いもあります。
 ……

【本人イラスト】CT検査中も手錠を外さない入管への抗議_e0188516_20370980.jpg



# by p-dragon | 2022-01-06 00:00 | 個人のケース